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会員(顧問)制・特殊業務取扱
1.弊所は会員の業務のみしか取り扱っておりません
2.弊所は一貫して経営者側の業務(相談)のみしか取り扱っておりません
3.外国人関係(申請取次)・障害年金・相続・遺言関係の業務は一切行っておりません
【現在、顧客会員数が上限のため新たな業務を承っておりません】令和7年3月現在
お知らせ
令和6年3月よりホームページを新たに更新いたしました。また従来の業務に加え社会福祉士としての業務を追加いたしました。
【事務所通信】
最低賃金の改正により新賃金の適用が始まりました。都道府県により適用日が異なります。
①業務改善助成金・・・今年度も非常に多くの事業場の申請を執り行いました。今後、改正後の最賃適用後に申請が可能な事業場からもご依頼をいただいております。
②訪問看護ステーション・・・顧客先事業所についてベースアップ評価料の申請を執り行いました。医療(医科・歯科・訪看)については賃上げを計画することによりベースアップ評価料を届け出ることが可能となります。届け出先は厚生局(電子メール)です。
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